介護認定とは

介護認定とは?

被保険者(サービスを利用される方)が介護を要する状態や日常生活に支援が必要であることを保険者(市町村)が認定するものです。

要介護認定の手続き

1.要介護認定の申請

申請に必要な書類(介護保険被保険者証、介護保険認定申請書、主治医の意見書)を整えて市町村の介護保険担当課へ申請します。
県の指定を受けている居宅介護支援事業者、介護保健施設など申請依頼ができます。

2.認定調査(訪問調査)

調査員が家庭等に訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを聞き取り調査します。

3.認定審査会

認定審査会の委員は保健・医療・福祉に関する専門員5人で構成されています。
審査会で認定調査(訪問調査)の結果と主治医の意見書(病気の状態など医学的な見地からの意見書)などをもとに介護審査会で、介護や日常生活に支援が必要か、どのぐらいの介護が必要か(要介護度)が決められます。

4.結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
非該当(自立)、要支援(1、2)、要介護(1、2、3、4、5)に区分されます。

介護サービスの利用の手順

1.サービスを選びます

在宅のサービスを中心に利用したい方
  • 居宅介護支援事業者を選び連絡します。(ホームページ越之湖 在宅介護支援センター参照
    居宅介護サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー依頼し作成します。
    ケアマネジャーはサービス利用にむけて各サービス事業者と連絡・調整をします。
施設に入所したい方
  • 介護保険施設に連絡します。

2.サービスの利用開始

サービス事業者と契約します。
居宅介護サービス計画(ケアプラン)にそって介護サービスを利用開始します。
利用したサービス費用の1割が自己負担です。

地域支援事業

認定審査で非該当(自立)と判定された方や地域の全ての高齢者を対象に、これからも元気でいるためのさまざまなサービスを提供する事業です。

高齢者福祉サービス

日常生活に何らかの障害がるが介護保険の対象(非該当など)とならない方への保健福祉サービスがあります。
ホームヘルプサービス事業、デイサービス事業、ショートステイ事業など利用対象になる方もいますので相談してください。